遺言書のメリット(1)争いを事前に防ぐことができる
もし、遺言書が無い状態で亡くなってしまえばどうなるでしょうか?
自身の財産は法律で定められた相続人に法定相続分の割合にて承継されることになります。
そうなると、相続人間で遺産分割の協議をしなければならなくなり、その協議をとおして相続人間で争いになってしまうことが珍しくありません。
したがって、遺言書を書くメリットとして相続人間の争いを防ぐことが一つ目にあげられます。
遺言書のメリット(2)自分が望む相手に財産を渡すことができる
相続人以外の人に自身の財産を渡したいときはどうでしょう?
このような場合には遺言書で渡したい人を指定しなければ財産を渡せませんので、メリットの二つ目としては自分が望む相手に財産を渡すことがあげられます。
遺言出来る内容は法律で定まっている(法定遺言事項)
遺言書でできる主なことは以下の通りです。
遺言書に記載された内容には法的な効力が備わりますので、遺言書に記載された内容どおりの効力を現実に発生させることができます。
逆に言えば、以下の事項以外の内容を書いても法的効力は生じません。
- 相続分の指定・指定の委託
- 遺産分割方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 特別受益者の持戻免除
- 推定相続人の廃除・廃除の取り消し
- 相続人相互の担保責任の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 遺贈
- 遺言執行者の指定・指定の委託
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 祭祀承継者の指定
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minsyu34
京都にある終活情報発信基地「みんなの終活窓口」の終活コーディネーター。
保有資格:家族信託コーディネーター、2級ファイナンシャルプランニング技能士、年金アドバイザー、相続アドバイザー、終活アドバイザー、日商簿記3級など。終活に取り組むことで、これからの生き方を明確にし、今をもっと楽しんで欲しいと願っています。
未来を見つめた人生設計の足がかりとなる終活を一緒に始めてみましょう!
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