遺言書にはどんな種類がある?
遺言書の特徴をみていきましょう。
他にも秘密証書遺言や、危急時遺言などありますがあまり使われることがないため、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言のふたつをとりあげます。
また、法務局保管制度が2020年の7月から始まるのでこちらもとりあげます。
自筆証書遺言 (遺言者保管) | 自筆証書遺言 (法務局保管) | 公正証書遺言 |
|
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 不要 | 2人必要 |
保管方法 | 遺言者自身で保管 | 法務局にて保管 | 原本は公証役場 正本及び謄本は遺言者 |
費用 | 0円 | 保管料として3,900円 | 公証人手数料 (数万円~十数万円) ※財産価額及び受け取る人数により変動 |
家裁検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
秘匿性 | 秘密にできる | 法務局職員に知られる | 公証人および証人に知られる |
メリット | 手軽、費用が安い、秘密にできる | 手軽、費用が安い | 法的に有効な遺言が作成できる、偽造のおそれがない、正本を紛失しても再発行可能 |
デメリット | 形式不備で無効になるおそれ、検認の手間、発見されないおそれ、改ざんのおそれ、本物かどうかで争いが起きる可能性 | 発見されないおそれ、本物かどうかで争いが起きる可能性、法務局に本人が遺言書を持ち込む必要がある | 費用がかかる、証人が必要、作成時に公証役場に本人が出向く必要がある |
証人が必要かどうか
まず、自筆証書遺言は自分ひとりだけで作成することができますが、公正証書遺言の場合は公証人や証人2名が必要になってきます。公正証書遺言は、自分ひとりだけでは作成することができません。
保管方法の違い
また、保管方法についてですが、自筆証書遺言(遺言者保管)は自身で保管しなければなりませんが、自筆証書遺言(法務局保管)と公正証書遺言は自身以外で保管がされる違いがあります。
費用の違い
費用は表のとおりです。公正証書遺言だけ突出して高価であることがわかります。
この費用を気にして今まで遺言の作成をためらわれるという方も多かったと思いますので、そういう方を中心に今後は自筆証書遺言(法務局保管)の制度を利用される方が増えてくると言われています。
検認の要否
自筆証書遺言(遺言者保管)のデメリットとして検認の手間があげられますが、法務局保管制度を利用する場合は、検認が不要となります。
検認手続きは相続人に負担となりますので、この点でも法務局保管制度は便利で安全な遺言方法だと言えるでしょう。
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minsyu34
京都にある終活情報発信基地「みんなの終活窓口」の終活コーディネーター。
保有資格:家族信託コーディネーター、2級ファイナンシャルプランニング技能士、年金アドバイザー、相続アドバイザー、終活アドバイザー、日商簿記3級など。終活に取り組むことで、これからの生き方を明確にし、今をもっと楽しんで欲しいと願っています。
未来を見つめた人生設計の足がかりとなる終活を一緒に始めてみましょう!
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