遺言書は法律で定められた形式を備えていなければ無効
このページからは遺言書の作り方を確認していきたいと思います。
- 遺言書本文については、全文自筆で書く
- (※財産目録についてはワープロ打ちでも可能だが、全ページに署名捺印が必要)
- 氏名・作成日を記入する
- 捺印すること
財産目録についてのみワープロ打ちが可能に
自筆証書遺言についてですが、法律で定められた形式を満たしていなければ無効となってしまいますので、作成する場合は特に注意が必要になります。
まず、遺言書の本文については全文自筆が要件となっています。
しかし、この点が2019年1月13日施行の法改正によって要件が緩和されており、財産目録についてのみワープロ打ちが可能となっています。
法務局保管制度、7月よりスタート
また、前回紹介したとおり法務局保管制度ができました。
こちらは2020年の7月10日の開始となっています。この制度は自筆証書遺言の作成後に本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本及び原本をデータ化したものを保管するというものです。
これにより、遺言者本人は、いつでも遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。また、相続人などは、遺言者の死亡後、全国の法務局で保管されている遺言書のコピーの交付を請求できます。
法務局保管制度については、運用開始直前に詳細が判明すると思いますので、また改めてお知らせ致します。
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minsyu34
京都にある終活情報発信基地「みんなの終活窓口」の終活コーディネーター。
保有資格:家族信託コーディネーター、2級ファイナンシャルプランニング技能士、年金アドバイザー、相続アドバイザー、終活アドバイザー、日商簿記3級など。終活に取り組むことで、これからの生き方を明確にし、今をもっと楽しんで欲しいと願っています。
未来を見つめた人生設計の足がかりとなる終活を一緒に始めてみましょう!
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