もうすぐクリスマスなので、サンタさんの法律行為について書いてみました♪
第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
第550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
早速「靴下に勝手に入れられた場合はどうなりますか?」と質問されました。うーん。それも意思表示??
分からないので、来週12月8日にある弁護士による法律相談会で聞いてみたいと思います。

弁護士相談会(12月8日)
ひとりで悩まないで専門家に相談してみませんか?
女性弁護士が解決の糸口を探します。
どのような事柄でもお気軽に。まずはご相談ください。
■日時
日時:12月8日(火)①10:00~ ②10:30~ ③11:00~ ④11:3...
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minsyu34
京都にある終活情報発信基地「みんなの終活窓口」の終活コーディネーター。
保有資格:家族信託コーディネーター、2級ファイナンシャルプランニング技能士、年金アドバイザー、相続アドバイザー、終活アドバイザー、日商簿記3級など。終活に取り組むことで、これからの生き方を明確にし、今をもっと楽しんで欲しいと願っています。
未来を見つめた人生設計の足がかりとなる終活を一緒に始めてみましょう!
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